ちょっと、物騒なお題でしたね。
年金は、基本65歳から受給開始となります。
自動的に振り込まれるのものではなく、自分でちゃんと手続きをしないと受給開始となりませんから、ご注意ください。
最近、雑誌等で65歳からの年金受給開始をもう少し後ろに繰り下げれば、年金が増えると紙面等を賑わせていますね。
2022年4月の年金改正でも70歳までの繰り下げが75歳まで繰り下げることが可能になりました。
繰り下げ中に本人が死亡
年金が42%増えるので、65歳から70歳まで年金を繰り下げていた山田さんですが、受給する前に死亡しました。
山田さん本人は、死亡しているので、当然、年金は1円ももらえません。
妻の華子さんは、山田さんが受給できたはずの年金はもらえるのでしょうか。
妻の華子さんが、請求すれば、夫が65歳から死亡までに支給されるべきであった年金が「未支給年金」として、華子さんに支払われます。
ただ、残念ながら、月0.7%が割り増しされていた年金ではなく、割り増しなしの支給額です。
70歳になって、繰り下げして割り増し年金をもらって、すぐに死亡したらどうでしょうか。
山田さんは、42%割り増しされた年金を受給しました。
その後、死亡した場合は、上記の「未支給年金」は支給されません。
5年も年金を1円ももらわずに、我慢していたのに、70歳になってすぐに亡くなってしまては、なんのための繰り下げだったのか。
ただ、70歳以上で山田さんが死亡した時点で一定要件を満たしていれば、華子さんは遺族厚生年金を受け取ることができます。
4月から75歳まで年金を繰り下げることができるようになりました。
繰り下げにはリスクがあることも理解したうえで、決定しましょう。