「もし自分に何かあったら、家族にちゃんとお金を残せるかな?」
50代、60代になると、少しずつ「これからの家族のこと」を考える機会が増えてきます。

ご家族が亡くなったとき受け取る「生命保険金」

実は、お客様からいただくご質問で特に多いのが、次の言葉です。
「生命保険金って、遺産(相続財産)に入るのですか?」

法律上は「相続財産ではない(遺産分割の対象外)」です。

しかし、税金の世界では「相続財産とみなされる(みなし相続財産)」という、
ちょっとややこしいルールになっています。

「えっどういうこと?」と思われた方、今回はこの違いを分かりやすく解説します!

生命保険金は「みんなで分けるお金」ではありません

まず、亡くなった方の預貯金や不動産は「相続財産」ですね。

相続財産は、遺言書に従って分割するか、
残された家族で「どう分けるか」を話し合って決めなければいけません。(遺産分割協議)

しかし、生命保険の場合は少し違います。

契約の中で指定された「死亡保険金の受取人」が、原則として受取人自身の財産として保険金を受け取ることになります。

つまり、遺産分割の話し合いが不要ということです。

他の家族の同意がなくても、指定された受取人が単独で請求・受取ができます。
これが、生命保険の大きな特徴です。

特定の家族に多めに残せます!

「お世話になった長男に多めに残したい」「妻には生活が困らないように、生活資金を残してあげたい」
といった希望を、確実に叶えることができます。

生命保険なら、契約時に受取人を指定しておくことで、
「このお金は、この人に渡す」
という準備ができます。

お金に名前をつけて渡せる事になります。

借金があっても受け取れる!

亡くなった方に借金があり家族が「相続放棄」をした場合でも、保険金は受取人固有の権利なのでそのまま受け取れます。

では相続税はどうなるの?

税金上のルールでは、「相続財産」として扱います。

「法律上は相続財産じゃないなら、税金もかからないの?」ではないかと思いますよね。

「亡くなったことで入ってきたお金だから、実質的に相続財産と同じだ」と判断するため、これを専門用語で「みなし相続財産」と呼びます。

そのため、相続税の計算をするときは、保険金も合計金額に含めます。

しかし、安心してください。

生命保険金には「非課税枠」という特別なルールが用意されています。

💡 非課税枠の計算式   500万円 × 法定相続人の数

例えば、配偶者と子供2人(計3人)が相続人の場合:
500万円 × 3人 = 1,500万円 まで保険金には、課税対象になりません。

このように超えた部分が相続税の対象となります。

ただし、上記の非課税枠は、保険金を誰が受け取っても非課税になるわけではありません。

相続人が受け取る場合など、適用には条件があります。

ご自身の家族の場合にどうなるのかは、事前に確認しておくと安心です。

現金をそのまま置いておくよりも、保険に変えておいた方が、
税金計算のもととなる課税財産は減らすことができます。

まとめ

生命保険は「残したい人へ確実にお金を届ける」最強のツール
今回のポイントを整理すると…

相続財産ではないので、指定された受取人がサクッと受け取れる!

相続財産とみなされるが、非課税枠があるからお得に残せる!

生命保険は「残された家族のため」「納税資金のため」「遺留分対策のため」という3つの役割を一度に果たしてくれる非常に賢いものです。

「我が家の場合はどうなる?」

「受取人を誰にすれば遺留分対策になる?」

「今の保険で非課税枠を使い切れているかな?」
など、相続に関する疑問や不安がありましたら、お気軽にご相談ください。